通勤途中の負傷と解雇
通勤途中に、事故に遭った従業員の出勤の目途が立たない場合、従業員の方も辛いでしょうが、雇用している会社としても、業務に支障が生じ困り、新しく人を採用したいと思うところです。そこで、解雇することはできないかを検討することもあると思います。
労働基準法19条は、解雇の制限について規定し、「労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間」の解雇を禁止しています。
問題は、通勤途中の負傷が、業務上の負傷といえるかですが、「業務上の負傷」とは、業務に起因した負傷というため、原則として業務上の負傷にあたりません。
したがって、原則として解雇することができます。
ただ、通勤途中に負傷した方を解雇すると、その方と一緒に仕事をしていた方々の士気が低下する場合があり、かえって、会社としてマイナスになることもあります。
慎重に判断すべき事項です。