退職者の守秘義務
守りたい情報が、不正競争防止法の「営業秘密」に該当する場合、不正競争防止法の「営業秘密」に該当しない場合でも、退職後も秘密保持義務・競業の制限に関する特約がある場合、秘密保持義務が退職者にも及ぶと考えられます。
これに対し、不正競争防止法の「営業秘密」に該当せず、就業規則・特約がない場合、原則として、退職者に義務はありませんが、「自由競争の限度を超えた不正行為を行うときには、不法行為責任を生じさせる」場合があると考えられます。
したがって、従業員が退職する際には、守秘義務の約束を交わして、退職してもらうことをお薦めします。