従業員の競業避止義務
在職中は、原則として、従業員が競合事業を開始、他の従業員を引き抜く、顧客奪取、企業秘密の漏洩など、積極的な行為を行うことは、従業員としての会社に対する誠実
義務に違反すると考えられます。
他方、離職後は、競業避止義務に関する取決めがある場合、退職前の地位、競業が禁止される業務、期間、地域の範囲、代替措置の有無を総合的に評価し、従業員の職業選
択の自由と使用者の営業の自由の調整を図る観点から取決めの有効性が判断されると考えられます。
これに対し、競業避止義務に関する取決めがない場合、原則として、競業をやめさせることは難しく、不当な競争・社会的相当性を逸脱した手段・態様での競業行為があっ
たかどうかにより、不法行為責任を追及するしか対応はないと考えられます。