元従業員の競業避止義務違反と退職金の不支給
退職した従業員が競業義務に違反して、会社と同じ事業を行う会社を設立しましたが、幸い、まだ、退職金を支給していない場合、退職金を支払いを免れることはできないでしょうか。
退職金の性格によって、違いがでてきます。
退職金の支給条件・支給金額が就業規則等で明確に定められている場合、退職金は、賃金としての性格を持つことから、就業規則等に何らの規定がなければ、減額・不支給とするのは原則として難しいです。
他方、退職金の支給条件・支給金額が就業規則等で明確に定められていなければ、退職金は恩恵的なものなので、減額・不支給とすることも可能と考えられます。