よくある質問

line

元従業員の競業避止義務違反と退職金の不支給line

 退職した従業員が競業義務に違反して、会社と同じ事業を行う会社を設立しましたが、幸い、まだ、退職金を支給していない場合、退職金を支払いを免れることはできないでしょうか。
 退職金の性格によって、違いがでてきます。
 退職金の支給条件・支給金額が就業規則等で明確に定められている場合、退職金は、賃金としての性格を持つことから、就業規則等に何らの規定がなければ、減額・不支給とするのは原則として難しいです。
 他方、退職金の支給条件・支給金額が就業規則等で明確に定められていなければ、退職金は恩恵的なものなので、減額・不支給とすることも可能と考えられます。

line
弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

〒190-0012
東京都立川市曙町1-25-12
オリンピックビル曙町7F
TEL:042-512-9737
FAX:042-512-9738
当事務所にて弁護士による
無料法律相談受付(30分・要予約)
事務所案内
  • あけぼの綜合法律事務所離婚サイト
  • あけぼの綜合法律事務所相続サイト
  • あけぼの綜合法律事務所オフィシャルサイト
  • あけぼの綜合法律事務所顧問サイト