仲介契約の解約と報酬請求
たとえば、宅地建物取引業者が、不動産購入の媒介の依頼を受け、売買契約の成立を条件として報酬を支払ってもらう予定でした。
ところが媒介行為が終了する段階で、媒介解約を解約され、不動産の売買当事者だけで売買契約を成立させていまった場合、報酬を請求することはできないのでしょうか。
具体的な事情によって、依頼者が報酬請求の条件の成就を妨げたとして、民法130条または商法512条に基づき報酬を請求することができる場合があります。
弁護士に相談してみる価値のある事例です。