よくある質問

line

仲介契約の解約と報酬請求line

 たとえば、宅地建物取引業者が、不動産購入の媒介の依頼を受け、売買契約の成立を条件として報酬を支払ってもらう予定でした。
 ところが媒介行為が終了する段階で、媒介解約を解約され、不動産の売買当事者だけで売買契約を成立させていまった場合、報酬を請求することはできないのでしょうか。
 具体的な事情によって、依頼者が報酬請求の条件の成就を妨げたとして、民法130条または商法512条に基づき報酬を請求することができる場合があります。
 弁護士に相談してみる価値のある事例です。

line
弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

〒190-0012
東京都立川市曙町1-25-12
オリンピックビル曙町7F
TEL:042-512-9737
FAX:042-512-9738
当事務所にて弁護士による
無料法律相談受付(30分・要予約)
事務所案内
  • あけぼの綜合法律事務所離婚サイト
  • あけぼの綜合法律事務所相続サイト
  • あけぼの綜合法律事務所オフィシャルサイト
  • あけぼの綜合法律事務所顧問サイト