よくある質問

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違法な並行輸入とクレームがきた場合に確認すべき事項 その2line

違法な並行輸入とクレームがきた場合に、どのような立証をしなければならないか。
 「違法な並行輸入とクレームがきた場合に確認すべき事項 その1」で、(1)真正商品性、(2)権利者の同一性、(3)品質管理を満たすと適法であり、そして、日本国内の商標権者が並行輸入をした業者を被告にして、訴えるため、被告は、少なくとも、(1)(2)を満たすことを立証する必要があると説明しました。

それでは、もう少し具体的に、場合分けをして検討します。

 ①外国における商標権者自身が製造販先した商品を輸入する場合には、商標権者自身が商標を付したこと、(2)の点を確認すれば、(3)の要件も充たされると考えられています。

 ②外国における商標権者から使用許諾を受けた者が日本における登録商標と同一の商標を付した脱品を輸入する場合、少なくとも、①の場合に加えて、(1)、この場合、使用許諾契約上、被許諾者が製造国において当該商品を製造し当該商標を付することができる権原を有することを確認した上で当該商品を輸入すべきことになります。
 そのため、ライセンシーの製造販売に係る商品の輸入を行おうとする場合には、商標権者自身の製造販売に係る商品輸入の場合に比べ、厳しい調査義務が課されることになります。

 では、具体的にどのように立証するか、まず、バーバリー事件(東京地判平成18年12月26日判時1963号143頁)で、被告は真正商品と主張したものの当該商品がどこの国で商標を付されたものであるかについては明らかにしませんでした。その上で、当該商品を輸入した訴外Bから当該商品の輸入許可通知書及びインボイスの提示を受け,バーバリーの表示があるタグにおいて,納入された当該商品の管理番号を確認し その番号がインボイスの管理番号と同一であることを確認した旨主張しましたが, 判決は、当該商品を真正商品とは認めませんでした。

 そこで、並行輸入業者としては、少なくとも、商品の製造国における使用許諾契約が存在し、当該商品を使用許諾を受けた者が製造したことの証明をする必要があります。そのため、並行輸入をする際、そのような使用許諾契約書をコピー、PDFをもらえると望ましいと言えます。
 もっとも、そのような資料を交付してもらえない場合、どうするか、リスクを避けるため、当該取引を実施しないという判断もありますが、どうしても当該取引をしたいが、リスクを回避したい、という場合、個別具体的に検討し、対応するしかありません。そこで、日ごろ付き合いのある弁護士に相談してみてください。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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