マタハラ防止のために行うこと
労働者を雇用する使用者は、セクハラ防止のために措置を講じておく必要
があるとされています(男女雇用機会均等法11条の3)。
もっとも、どのような措置の実施をすればよいのか、直ちに分かるものでは、
ありません。
そこで、厚生労働大臣は、指針を定めています。
主要な内容は
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体 制の整備
③職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
このような措置を講じていない場合に、社内でマタハラが生じた場合、使用者は、使用者責任
(民法715条)を問われる可能性は非常に高くなります。
そこで、
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ き措置
についての指針(平成28年厚生労働省告示312号)
を踏まえて、しっかり、措置を講じておくことをお勧めします。