ネット通販と返品
コロナのため、あらゆる業種が対面販売の割合が減り、ネットまたは通販による販売
を増やす傾向にあります。
ネット通販において、購入者から契約を取り消されると諸々の支障があり、販売者の
立場からすると、契約の取り消しを認めたくないと思います。
残念ながら、原則からいうと、ネット通販には、いわゆるクーリング・オフはありま
せんが、特定商取引法15条の3第1項により、契約解除がなされる可能性はあります。
すなわち、「購入者は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受け
た日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買
契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。」
と規定されているのです。
もっとも、同法は、広告に「購入したものは返品不可」と記載があると、商品に隠れた
瑕疵がない限り、返品ができない、としています。
すなわち、同法は、「ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広
告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合そ
の他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以
外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない
。」と規定しているのです。
ただ、ここで注意する必要があります。単に、「購入したものは返品不可」と記載すれ
ば、どのような場合でも返品が認められないという訳ではありません。たとえば、広告に
気づかないように、「購入したものは返品不可」と記載しても、購入者は気づかないので、
このような場合、返品が認められます。
返品が認められないようにするための記載方法については、詳しくは、「通信販売にお
ける返品特約の表示についてのガイドライン」を参照ください。
このガイドラインは25頁にも及ぶので、ここでの解説は割愛させていただきます。
返品不可としたい通信販売業者の方は、広告を作成する際、弁護士に相談されることを
お勧めします。