解任代表取締役は権利義務代表取締役となるか
代表取締役が欠けた場合または定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合、任期満了または辞任により退任した代表取締役は、新たに選任された代表取締役が就任するまで、代表取締役としての権利義務を有するが、解任された代表取締役は新たに代表取締役が就任するまで、代表取締役としての権利義務を有するだろうか。
この点についての判例は見当たらない。
ただ、①代表取締役であった者がその地位を解任された場合、②代表取締役であった者が死亡した場合、あるいは、③代表取締役であった者が取締役の地位を任期満了または辞任以外の理由(欠格事由に該当、または、解任)により退任したために代表取締役としての地位も失った場合、代表取締役としての権利義務を有しないと解されています。死亡を典型例とし、①~③の退任代表取締役において法律上または事実上継続して職務を執行することが不適当だからです。
そして、このような場合には、一時代表取締役を選任することで対応することになります。