よくある質問

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システム(ソフトウェア)開発の紛争類型line

システム(ソフトウェア)開発の紛争は、どのようなものがあるのでしょうか。

大きく分けて以下の6つに分類することができます。
(1)仕事の完成の有無
 ベンダーがソフトウェア開発を完成させたとして請負代金を請求し、これに対してユーザーがソフトウェア開発は完成していないと代金の支払を拒否する類型です。
(2)契約の追加・変更の有無
 ベンダがソフトウェア開発契約に追加変更があるとしてその追加代金を請求し、これに対してユーザーが追加変更契約の存在を否定し追加代金の支払を拒否する類型です。
(3)ソフトウェアに瑕疵(又は不完全履行)があるか否か
 ユーザーが、ベンダーが納品したソフトウェアには欠陥があるとして瑕疵担保責任又は不完全履行に基づいて損害賠償を請求する類型です。
(4)完成の遅延についてベンダーに帰責事由があるか否か
 ユーザーが、ベンダーの帰責事由によりソフトウェア開発が遅延したとして、債務不履行に基づいて損害賠償請求する類型です。
(5)締結した契約は請負契約か準委任契約か
 ソフトウェア開発が途中で終了した場合において、ベンダーが本件ソフトウェア開発は準委任契約であるとしてその履行割合に相当する報酬を請求するのに対し、ユーザーが本件ソフトウェア開発は請負契約であるとして完成していない以上報酬は支払えないとする類型です。
(6)ベンダーのした作業の出来高
 ソフトウェア開発が途中で終了した場合において、ベンダーが終了時までの報酬を出来高として請求し、ユーザーがその査定金額を不相当であるとして支払を拒否する類型です。
 大きく分けて上記のように分類できます。
 です。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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