有限会社の代表取締役死亡と他の取締役の代表権原
有限会社の場合、取締役は会社を代表しています。そこで、有限会社で
代表取締役を定め、その代表取締役が死亡した場合、他の取締役の代表
権原が復活するだろうか。復活すると、迅速に対応できるメリットがあります。
「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく
取締役会の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取
締役を定めることができる。」(349条3項)ことから、代表取締役が特例
有限会社で定められた以上、その者が特例有限会社を代表し、他の取
締役は株式会社を代表する権限を有しないことになります。
したがって、他の取締役の代表権権原は復活しないことになります。
この場合、一時代表取締役の選任等の方法で代表取締役を選任し
対応することになります。