取締役報酬不払のため解任・不選任
取締役の報酬を減額することができないので、一層のこと、辞めさせてしまったり、
改選のときに選任をしないで、報酬を支払うことを免れることができるだろうか。
(1) 株式会社
取締役の任期は原則、2年になるので、少し我慢をして選任しないことで、支払
を免れることは可能です。
少しの期間も我慢できない。解任してしまいたい、という場合はどうでしょうか。
有限会社の場合と同じようになります。
(2) 有限会社
取締役はいつでも任意に株主総会の普通決議によって解任することができま
す。しかし、会社は「正当な理由」なく解任した場合、それによって生じた損害を
取締役に賠償しなければなりません。
したがって、解任する正当な理由がない場合、実質的に報酬を支払う必要が
生じます。
それでは、取締役の改選まで、待つ方法による対応はどうでしょうか。
会社法上、取締役の任期は原則2年ですが、有限会社は、この会社法の条文
は適用されないので、無制限になり、改選を待つという方法は取れません。
そこで、有限会社の場合、取締役の報酬を決める際には、慎重に行う必要が
あるのです。
また、株式会社の場合でも、定款で10年とした場合にも、同様に慎重に報酬
を決める必要があります。