取締役の報酬の減額
会社の経営が苦しくなった等の理由で、取締役の報酬を減額することが
できるだろうか。
取締役の報酬等の額が具体的に定められた場合、その報酬額は会社と
取締役間の契約内容となって契約当事者を拘束することになります。その
後に当該取締役の職務内容に著しい変更があっても、、当該取締役が同
意しない限り、報酬を変更することはできません。
また、総会がその取締役について無報酬とする旨の決議をしても当該取
締役が同意しない限り報酬請求権を失わないとするのが判例の考え方で
す。
そのため、報酬の決定は慎重に行う必要があるのです。