取締役の報酬の定め方
取締役の報酬は、具体的金額で定めておくことしかできないのでしょうか。
会社法361条(取締役の報酬等)1項2号では、「二 報酬等のうち額が確
定していないものについては、その具体的な算定方法」と規定し、具体的な金
額を定めないこともできます。
たとえば、業績連動型報酬や株価連動型報酬など、一定の指標等に連動さ
せる方法があります。業績連動型であれば、当期利益の100分の1に相当す
る額というように、算定方法が定められればよいのです。
このように定めておけば、利益がないから、報酬を減額をさせて欲しい、と取
締役に頼む必要がなくなります。
別のところで、ご説明しますが、取締役の報酬の減額は、難しいため、このように
具体的金額を定めないでおくことは有益となります。