取締役の退職慰労金
退任する取締役としては、退職慰労金が欲しいものであり、会社として対立した取締役に
対しては、退任するとしても、退職慰労金を支払いたくないものです。
取締役に対し退職慰労金を支払うためには、株主総会の決議が必要であり、①一定の基
準が慣行ないし内規によって確立し、②その基準を株主が容易に知りえる状態にあり、③株
主総会決議において明示的・黙示的に上記基準により取締役会に任せた場合、株主総会は
取締役会に決定を一任することができます。
そのため、会社内の支配権獲得戦の結果、取締役を退任することになる場合に退職慰労
金を受け取る可能性を高める行動、会社として、退任する取締役から退職慰労金の請求を
受けないようにするための行動として、各々適切な行動が存在することとなります。