違法行為を行った取締役の解任方法
株主の多数派が解任に賛成していれば、いつでも株主総会で
その取締役を解任できます。もっとも、正当な理由がなければ、
損害賠償義務は生じます。
問題は、株主の少数派の場合です。株主総会で、当該取締役
の解任の議案は否決されてしまうでしょう。そのような場合の
ために、役員解任請求権(854条)があります。
また、当該取締役の職務執行を停止させ、職務代行者を選任
する仮処分を申し立てる方法もあります。
しかし、いずれの方法も、高いハードルがあります。