よくある質問

line

類似した商品を販売しているというクレームがきた場合の対応line

 企業Aが、ある企業Bあるから、弊社の商品Cが企業Bの世間に広く知られている商品Dの表示と同じ表示を使っているということで、企業Bから商品Cの販売の差止を求められました。販売を続けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

 企業Bの請求が認められるには、①商品Dの表示が世間に周知されていること、②商品Cと商品Dの表示が同一又は類似であること、③混同のおそれがあることが必要です。
そこで、企業Aとしては、まず、企業Bの主張する①~③を否認する主張をする方法があります。
 また、企業Aとしては、仮に企業Bの主張する①~③が本当であったとしても、④商品Cの表示は、普通名称・慣用表示(たとえば、弁当、幕の内)を普通に使用したに過ぎない、⑤企業Aの名称を使用したに過ぎない、⑥先使用権がある(商品Dが周知される前から、商品Cの表示として使用している)、等の主張が認められると、企業Bの請求は認められないので、④~⑥の主張をする方法もあります。
 このようなクレームが来た場合には、紛争が複雑化する前に、法律の専門家に相談するのがいいでしょう。

line
弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

〒190-0012
東京都立川市曙町1-25-12
オリンピックビル曙町7F
TEL:042-512-9737
FAX:042-512-9738
当事務所にて弁護士による
無料法律相談受付(30分・要予約)
事務所案内
  • あけぼの綜合法律事務所離婚サイト
  • あけぼの綜合法律事務所相続サイト
  • あけぼの綜合法律事務所オフィシャルサイト
  • あけぼの綜合法律事務所顧問サイト