よくある質問

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本を出版する際に気を付けることline

 出版社が著作権者と契約し、「本」を「出版」しても、著作権者は、別の出版社と出版の契約をすることができます。
 そのため、出版社としては、「出版権の設定」を行っておけば、「著作物を出版することに関する排他的権利」を持つことになるので、他の出版社に対し、出版を止めさせることができます。
 逆に、著作権者としては、他の出版社でも出版したくなる場合が想定されるなら、「出版権の設定」をしてはいけません。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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