よくある質問

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優良と誤認させる広告line

 大手有名企業と類似した社名を使って商品を販売することは許されません。

 表示内容を信頼する消費者にとって当該商品が極めて優れていると認識される可能性があることから、実際のものよりも著しく優良な商品・サービスと表示することは禁止されています。
 たとえば、公的機関・有名企業と混同する会社名を名乗り、実際の商品よりも優良であると誤認させることは禁止されています。
 また、根拠なく「世界一」「どこよりも」と表示し、極めて優良と誤認させることも禁止されています

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

〒190-0012
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オリンピックビル曙町7F
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