親事業者からの不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
下請事業者に委託していた親事業者が、取引先からの変更要請を受け、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注内容を変更し、変更に要した費用の一部を下請事業者に負担するように要求に従う必要はありません。
親事業者が下請事業者に責任がないのに、発注の取消若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることは禁止されています。
たとえば、①親事業者が、下請事業者に部品の製造を委託し、これを受けて下請事業者が既に原材料等を調達しているにもかかわらず、輸出向け製品の売行きが悪く製品在庫が急増したという理由で、下請事業者が要した費用を支払うことなく、発注した部品の一部の発注を取り消すこと、②親事業者が、下請事業者に対してソフトウェアの開発を委託したが、仕様についてはユーザーを交えた打合せ会で決めることとしていたところ、決められた内容については書面で確認することをせず、下請事業者から確認を求められても明確な指示を行わなかったため、下請事業者は自分の判断に基づいて作業を行い納入しようとしたが、決められた仕様と異なるとして下請事業者に対して無償でやり直しを求めること等、は禁止されます。
したがって、本件でも下請事業者は、負担する必要はありません