親事業者からの不当な経済上の利益の提供要請
親事業者が、下請事業者に対して年度末の決算対策として、協賛金の提供を要請するのは、問題のある行為です。
下請代金を様々な名目で減額することは禁止されていますが、さらに、親事業者が下請事業者に対し、協力金、協賛金等の名目により金銭の支払等を要求すること、当初の発注にはなかった労務を提供させることも禁止されています。
たとえば、①親事業者が、下請事業者に対して年度末の決算対策として、協賛金の提供を要請し、親事業者の指定した銀行口座に振込みを行わせること、②親事業者が、自らが貨物自動車運送事業の免許を有し、顧客から商品の配送を請け負っている大規模小売事業者であるところ、荷物の配送を委託している下請事業者に対して、店舗の営業の手伝いのために従業員の派遣を行わせること禁等、は禁止されています。
したがって、本件でも、下請事業者は協賛金を提供する必要はありません。