親事業者からの買い叩き
親事業者が、国際競争力を強化するためにはコストダウンをする必要があるとして主要な部品について一律に一定率引き下げた額を下請単価と定めてきました。そのため対象部品の一部の単価が通常の対価を大幅に下回ることになる場合、問題があります。
親事業者が、自らのコスト削減のため、低い代金で注文に応じてくれる業者を求めるのは当然のことですが、下請事業者が取引上弱い立場にあることを利用して、不当な価格設定を行うことまで正当化されるものではありません。
そこで、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めることは禁止されています。たとえば、①親事業者が、単価の決定に当たって、下請事業者に一個、五個及び一〇個製作する場合の見積書を提出させた上、一〇個製作する場合の単価(この単価は一個製作する場合の通常の対価を大幅に下回るものであった。)で一個発注すること、②親事業者が、国際競争力を強化するためにはコストダウンをする必要があるとして主要な部品について一律に一定率引き下げた額を下請単価と定め、対象部品の一部の単価が通常の対価を大幅に下回るものとすること、等は禁止されています。
したがって、本件でも下請事業者は従う必要はありません。