親事業者からの返品の要求
親事業者が、自己のブランドを付した衣料品を下請事業者に作らせ納入させているところ、シーズン終了時点で売れ残った分を下請事業者に引き取るように求めることは、問題があります。
下請取引の給付として納入された物品等は親事業者の仕様に沿って製造・作成等が行われているため、返品されると、下請事業者は転売することは困難であり、下請事業者が不当な不利益を被ることになります。
それを防止するため、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付を引き取らせることは禁止されているのです。たとえば、①親事業者は、自己のブランドを付した衣料品を下請事業者に作らせ納入させているところ、シーズン終了時点で売れ残った分を下請事業者に引き取らせること、②親事業者は、染加工を下請事業者に委託しているところ、下請事業者の納品したものをいったん受領した後、以前には問題としていなかったような色むらを指摘して、下請事業者に引き取らせること、等は禁止されています。
したがって、下請事業者は返品に応じる必要はありません。