親事業者からの下請代金の減額の要求
親事業者が、下請業者に対し、「仕入値引き」と称して、一定額を負担させようとすることは、問題があります。
親事業者が、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、定められた下請代金を減ずるのは、禁止されています。
たとえば、①「仕入値引き」「宣伝引」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担させること、②親事業者と下請業者が合意した引下げ後の単価を、合意日前に発注したもののうち、一定期日以降に納品されたものに対し、引下げ後の単価を遡って適用すること、③親事業者は、「製品を安値で受注した」との理由であらかじめ定められた下請代金から一定額を減額すること④親事業者は、「製品を安値で受注した」との理由であらかじめ定められた下請代金から一定額を減額すること、⑤親事業者は、サイト一二〇日の手形を交付することによって下請代金を支払っていたが、支払期日に現金での支払を希望する下請事業者に対しては、下請代金から親事業者の短期の調達金利相当額を超える額を割引料として減じて支払うこと、などは認められません。