よくある質問

line

親事業者の支払遅延line

 親事業者は、毎月末日納入締切、翌月末日支払とし、検査完了をもって納入があったものとしています。そのため、当月末日までに納入しても検査完了が翌月となった場合には翌月に納入があったものとされ、一部の給付に対する下請代金の支払が、下請事業者の給付を受領してから六〇日を超えて支払われる場合、問題があります。
 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内に定めなければなりません。
 そして、実際に、下請代金は、その支払期日までに、支払わなければなりません。
 したがって、本件では、納入後60日を越えて支払われるため、違法となります。

line
弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

〒190-0012
東京都立川市曙町1-25-12
オリンピックビル曙町7F
TEL:042-512-9737
FAX:042-512-9738
当事務所にて弁護士による
無料法律相談受付(30分・要予約)
事務所案内
  • あけぼの綜合法律事務所離婚サイト
  • あけぼの綜合法律事務所相続サイト
  • あけぼの綜合法律事務所オフィシャルサイト
  • あけぼの綜合法律事務所顧問サイト