親事業者の支払遅延
親事業者は、毎月末日納入締切、翌月末日支払とし、検査完了をもって納入があったものとしています。そのため、当月末日までに納入しても検査完了が翌月となった場合には翌月に納入があったものとされ、一部の給付に対する下請代金の支払が、下請事業者の給付を受領してから六〇日を超えて支払われる場合、問題があります。
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内に定めなければなりません。
そして、実際に、下請代金は、その支払期日までに、支払わなければなりません。
したがって、本件では、納入後60日を越えて支払われるため、違法となります。