よくある質問

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親事業者の受領拒絶line

 親事業者が下請事業者に部品を委託し、下請事業者が既に完成させたにもかかわらず、下請事業者に納期の延期を通知してきた場合、問題があります。
 親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、たとえば、親事業者が生産計画を変更したという理由で、下請事業者の給付の受領を拒否することはできません。
 したがって、親事業者は、受領しなければなりません。

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弁護士 藍原 義章
弁護士 鳥生 尚美
(第二東京弁護士会所属)

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