親事業者の受領拒絶
親事業者が下請事業者に部品を委託し、下請事業者が既に完成させたにもかかわらず、下請事業者に納期の延期を通知してきた場合、問題があります。
親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、たとえば、親事業者が生産計画を変更したという理由で、下請事業者の給付の受領を拒否することはできません。
したがって、親事業者は、受領しなければなりません。
親事業者の受領拒絶
親事業者が下請事業者に部品を委託し、下請事業者が既に完成させたにもかかわらず、下請事業者に納期の延期を通知してきた場合、問題があります。
親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、たとえば、親事業者が生産計画を変更したという理由で、下請事業者の給付の受領を拒否することはできません。
したがって、親事業者は、受領しなければなりません。