下請法が適用される下請事業者に該当しますか
下請法が適用される下請事業者に該当するか否かは、その事業内容と資本金の関係によって、決まります。
(1)事業内容が「物品の製造委託・修理委託及びプログラム作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係る事業」の場合
まず、①親事業者が「資本金3億円超の場合」、その取引先が「資本金3億円以下」なら、下請事業者として、下請法が適用されます。
次に、②親事業者が「資本金1000万円以上3億円以下の場合」、その取引先が「資本金1000万円以下」なら、下請事業者として、下請法が適用されます。
(2)事業内容が、「設計図、ポスター・商品等のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告等に係る事業」の場合
まず、①親事業者が「資本金5000万円超」の場合 その取引先が「資本金5000万円以下」なら、下請事業者として、下請法が適用されます。
次に②親事業者が「資本金1000万円以上5000万円以下」の場合 その取引先が「資本金1000万円以下」なら、下請事業者として、下請法が適用されます。